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三井住友フィナンシャルグループが譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入を発表

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三井住友フィナンシャルグループは2017年7月10日(月)に譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入を発表しました。株式報酬制度を導入した目的は、三井住友フィナンシャルグループの経営理念や「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客様と共に成長するグローバル金融グループ」というビジョンの実現に向け、役員に対しての報酬が適切なインセンティブとして機能することを目的としています。

譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)とは、一定の譲渡制限期間や待期期間を設けた上で役員の報酬の一部を自社株で交付することをいいます。役員に自社株を保有してもらうことで、業績に対する責任を持たせ、業績が上げれば株価が上がり、保有株の含み益が増える仕組みになっています。一般株主にとっては役員が株を保有すれば、株価を上げるように努めるため、増配や自社株買いなどの株主還元に積極的になるメリットがあります。

株価が上がることにより報酬が上がる仕組みで日本企業が一般的に行っているのがストックオプションです。ストックオプションとは一定の期間内に自社株を買う権利のことをいいます。

例えば、株価が1株1000円のストックオプションがあり、権利を行使できる期間は3年後とします。3年後に株価が1株2000円になったとします。1株1000円で買う権利を行使すれば、1株あたり1000円の利益になります。しかし、3年後に株価が1株500円になったとします。1株1000円で買えば損失になるので、買う権利を行使しなければ良いことになります。

ストックオプションは権利行使期間に株価が上っていれば報酬が上がりますが、株価が下がっていれば報酬はそのままになります。

譲渡制限付株式は株を保有するため、譲渡可能期間に株価が上がれば報酬が上がりますが、株価が下がれば報酬は下がることになります。日本では平成28年から特定譲渡制限付株式が新しく創設されたため、譲渡制限付株式を導入している日本企業は少ないといえます。

譲渡制限付株式はただ自社株を譲渡するのではなく、譲渡制限があります。譲渡制限とは役員としての業務の責任を果たしていなければ自社株の譲渡を減らすことができる条件のことです。譲渡制限は会社によって条件が異なります。

今回の三井住友銀行の譲渡制限は、株式報酬1、株式報酬2、株式報酬3に構成されています。三井住友銀行の株式報酬1は役員等に対して、初年度に役位に応じた報酬基準額に基づいて譲渡制限付株式を割り当てます。対象期間終了後、2017年から3年間を対象にして、報酬委員会が報酬基準額の0%から150%の範囲で決定します。すなわち、最初に自社株が割り当てられますが、役員としての業務を行っていなかったり、期間中に辞職すれば、割り当てられた自社株を譲渡されない可能性があるということです。

三井住友銀行の株式報酬2は職務遂行状況等に基づいて決定した報酬額の一部を譲渡制限付株式で支給し、翌年以降3年間にわたり、年間三分の一ずつ解除されます。

三井住友銀行の株式報酬3は役位ごとにあらかじめ定められた報酬額に基づき譲渡制限付株式を支給し、30年後もしくは役員等退任時に解除されます。

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三井住友銀行

三井住友銀行の一番の魅力といえば、投資信託商品がおおよそ140種類と豊富なことです。また、購入手数料無料のファンドが36もあり大変優れています。住宅ローンも最高1億円まで借り入れができ、返済期間も35年間と長期スパンの形をとっています。

金融機関名三井住友銀行
本店所在地東京都千代田区丸の内1-1-2
電話番号03-3282-1111
金融機関コード・銀行コード0009
支店コード200
ホームページhttp://www.smbc.co.jp/

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